Piku利用加盟店規約
ピクメディア株式会社(以下、「PM」という。)とPMの共同購入サービス参加加盟店様(以下、「パートナー様」という。)は、PMが、PMの運営するウェブサイトである Piku.jp(以下、「Piku」という。)を利用して、パートナー様から仕入れた商品、サービス、権利またはその他の販売目的物(以下、総称して「商品等」という。)をPMの会員に販売することに関し、以下の通り合意する。
第1条(定義)
以下に掲げる用語は、それぞれ各号に定めるとおりの意義を有する。
(1)「会員」とは、ピク利用規約に合意したPMの会員を意味する。
(2)「ディール」とは、商品等に関するPMとパートナー様の間の売買契約およびPMと会員との間の売買契約の成立を意味する。
(3)「合意注文数」とは、パートナー様とPMが事前に合意した、ディールが成立するために最低限必要となる顧客による注文の数を意味する。
第2条(契約の成立)
- パートナー様は、本規約に同意した上でPiku利用基本契約の締結および別途パートナー様から受領する発注書(以下「発注書」という)の差し入れを行い、本サービス(第5条に定める。)の利用の申込みを行うものとする。
- PMは、前項の申込みについて、所定の審査・手続きを行った上で当該申込みを承諾するか否か決定する。
- PMは申込みを拒絶した場合でも拒絶したことについてパートナー様に対して一切の責任を負わないものとし、かつ、その理由をパートナー様に開示する義務を負わないものとする。
- PMが申込みを承諾した時点で、パートナー様とPMとの間で本規約に基づく本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
第3条(掲載準備期間)
- パートナー様は、PMに対し発注書を差し入れた日から掲載までの期間(以下「掲載準備期間」という。)は、PM以外の企業、団体または個人が提供する類似のサービスを利用しないものとする。ただし、パートナー様が発注書を差し入れた日から3ヶ月を経てなおPMの責めに帰すべき事由によりPMがパートナー様のディールの掲載を行わなかった場合は、この限りではない。
- パートナー様が前項に反して類似サービスを掲載準備期間中に利用した場合、本規約の定めにかかわらず、PMはパートナー様のディールの掲載を拒否することができるものとし、パートナー様は、かかる決定によりPMに生じた損害の賠償を行うものとする。
第4条(個別ディールの優先)
当事者が締結する発注書またはPiku利用基本契約に定める取引条件が本規約と異なるときは、発注書またはPiku利用基本契約の定めが優先する。
第5条(PMの責務)
- PMは、本規約および発注書に従い、PMがパートナー様から仕入れた商品等をPikuを利用して会員に販売、提供する。また、PMは、商品等の引き換えに際して必要となるチケットを、パートナー様の同意に基づき作成し、Pikuを通じて会員に提供するものとする(以下、「本サービス」という。)。
- PMは、発注書に記載された条件に従い、仕入単価にチケット販売総数を乗じた額を支払うものとする(振込手数料はパートナー様の負担とする。)。
第6条(パートナー様の責務)
- パートナー様は、会員が有効なチケットをパートナー様の定める条件に従い使用することを希望した場合は、発注書の条件に従い、差別的待遇をすることなく、その全てを受領し、そのチケットが目的とする商品等を提供することとする。
- パートナー様は、発注書に記載されたチケットの有効期限、利用可能店舗、その他の条件を遵守することとする。これに違反した場合、PMは、本規約に記載された支払い条件にかかわらず、パートナー様に対する売上金の支払いの一部または全てを留保することができる。
- パートナー様は、チケット作成その他PMが本サービスを提供するにあたり必要な情報を滞りなくPMに提供することとする。
- パートナー様は、PMに対して、チケット作成に必要な画像ファイル等のデータの使用、その他PMが本サービスを提供するのに必要な権利を許諾することとする。
- パートナー様は、PMとの取引条件、営業手法などの本サービスに関する一切の非公開情報を外部に漏らしてはならないこととする。
- PMからパートナー様に対する支払い条件は、発注書に定めるとする。
- パートナー様が、上記の責務に違反した場合には、当該違反によってPMに生じた損害の一切を賠償するものとする。
第7条(ディールの成立)
ディールは、ディールの掲載期間中にディールに対する会員からの申し込みの数が合意注文数を超えた場合にのみ成立するものとし、これに達しなかった場合には不成立となるものとする。
第8条(合意注文数の事後的不足)
- ディール成立後、会員の錯誤等による申し込みの撤回、取消し、又は無効等により、有効な申込みの数が合意注文数に不足することになった場合でも、いったん成立したディールの効力に影響を及ぼさないものとする。ただし、PMの販売したチケット総数は、有効に成立したPMと会員の間の個別の売買契約を基に算出する。
- ディールが前項に該当し、パートナー様に損失・損害等が発生した場合であっても、PMは、パートナー様に対し補償、賠償等の責務を負わないものとする。ただし、PMの故意、重過失による場合は、この限りではない。
第9条(ディール成立後の処理)
- PMは、ディールの成立または不成立が判明した場合、パートナー様および会員に遅滞なく通知する。
- PMは、ディールが成立した場合、パートナー様のために、遅滞なく当該ディールに申込を行った会員に対する請求を行い、クレジットカード会社、その他決済代行業者(以下、総称して「カード会社等」という。)の与信および売上表の受付が受理された会員との間においてのみ、売買契約を締結し、当該会員に対してチケットを取得できるURLを案内する。
第10条(チケットの取り扱い)
- パートナー様は、チケット引換履歴等の管理を自己の責任のもと行うものとする。
- パートナー様は、会員がチケットを提示した場合、発注書に記載された利用条件に従い、差別的待遇をすることなく商品等を提供するものとする。
- パートナー様およびPMは、会員がチケットを利用して実際に購入した商品等の価額が、チケットの額面価格(チケットの販売価格ではなく、チケットを利用して会員が受けることのできる商品等の価格を指す)に満たない場合でも、会員に対してその差額の返金を行うことはしないものとする。
- パートナー様およびPMは、会員のチケットの紛失・盗難について責任を負わないものとする。
- チケットの発行者はパートナー様であり、PMは、チケットの売買契約後の商品等の提供等に関連して生じた一切のトラブルや損害について責任を負わないものとする。
第11条(売上金の支払い)
- カード会社等からチケット販売総額の一部または全てについて支払いの取消しがあった場合、または会員から商品等に対する苦情、返金請求等があったときであってPMが返金を行うことが相当であると判断し、返金を行った場合には、PMは、取消しまたは返金に相当する金額を、パートナー様に対する未払いの支払い金額から控除することができるものとする。ただし、パートナー様に対する未払いの支払い金額がかかる取消しまたは返金に相当する金額に満たない場合、PMは、パートナー様に対して不足額の返還を請求することができる。
- PMは、カード会社等からチケット販売総額の一部もしくは全ての支払い留保、売上調査依頼、支払いの遅延、取消等があり、もしくはそれらが予想される場合、またはその他PMが相当と判断した場合には、本規約に基づくパートナー様への支払いを必要な期間留保することができる。
第12条(届け出事項変更通知義務)
パートナー様がPMに届けている事項に変更が生じたときは、PMが指定する方法により、遅滞なくPMに届け出るものとする。届け出がないため、PMからの通知、送付書類もしくはその他のものが延着し、またはパートナー様に到着しなかった場合には、当該通知、送付書類またはその他のものが通常到着すべき時期にパートナー様に到着したとみなすことができるものとする。
第13条(顧客、第三者との紛争の対応義務)
- パートナー様およびPMは、本規約に関連する各自の行為が、第三者の権利を侵害すること等を理由として第三者より訴訟を提起された場合、その訴訟遂行に関し、必要な情報をお互いに供与する等、お互いに合理的な協力を行うものとする。
- パートナー様は、商品等に関する、パートナー様と会員または第三者との間の紛争を、パートナー様の責任において、誠意を持って、会員または第三者との間で速やかにこれを解決し、PMに一切迷惑をかけないものとする。
- 前項の紛争に関して会員がカード会社等に対する利用代金債務について支払停止の抗弁をした場合には、PMがパートナー様に対して負う債務は、かかる利用代金債務相当額を限度として、免除されるものとする。
- PMが、商品等の提供または履行に関連して、会員その他の第三者から損害賠償を請求される等の問題が発生した場合、パートナー様は、自らの費用と責任をもって、当該第三者との問題を解決し、PMが損害・費用等(弁護士費用を含む)を被った場合には、これを全て補償するものとする。
- その他、会員からの苦情に関しては、当事者は双方協力して速やかに解決するものとする。
第14条(許認可等)
- 売買もしくは役務の提供、又はその代理、仲介、媒介もしくは支援等を行うにあたり、法令上、許認可または届出等(以下「許認可等」)が必要とされる商品等については、PMがこれら許認可等を受けていない場合、Pikuを利用することができないものとする。
- パートナー様は、許認可等が必要とされる商品等について、Pikuを利用した場合、直ちにPMに連絡し、必要な対応について協議を行なう。パートナー様は、許認可等が必要な商品等が、Pikuを利用して販売されたことによってPMに生じた一切の費用、損害等を補償するものとする。
第15条(パートナー様による約束)
- パートナー様は、チケットの販売または商品等の提供もしくは履行を行うにあたり、適用のある法令を遵守するものとする。
- パートナー様は、発注書が対象とする商品等に関して、掲載日の前後の期間および掲載中は、パートナー様自身またはPM以外の第三者のウェブサイト、雑誌、その他の媒体で、発注書の条件と同一もしくは同程度または発注書の条件より優位な割引を提供しないものとする。
第16条(秘密保持)
- パートナー様及びPMは、相手方の事業活動に関する情報、顧客データその他非公知の情報(PMについて、PMとの取引条件、営業手法に関する機密を含むがこれらに限られない。以下「本機密情報」という。)につき秘密を厳守し、以下の場合を除くほか、第三者に開示せず、また本規約の履行以外の目的に使用しないものとする。
- 本機密情報が開示された時点で、既に本機密情報が公知である場合、または本機密情報を受領した当事者の責に帰せざる事由により公知となった場合。
- 本機密情報を受領した当事者が、秘密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に本機密情報を入手した又は入手する場合。
- 本機密情報を受領した当事者が、本規約に違反せずに、独自に開発した又は開発する場合。
第17条(損害賠償責任の限定)
- PMが、本規約に関連してパートナー様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償金額は、PMが当該時点までに本規約に関連してパートナー様から得た利益の総額を上回らないものとする。
- 本規約に関連して当事者が損害賠償責任を負う場合であっても、当事者は、相手方の事業の損失、遅延による逸失利益、データもしくは文書の紛失、またはこれらを原因として生じる第三者への損害などの間接的損害、拡大損害、もしくは特別利益については責任を負わない。当事者が相手方より当該損害の可能性について告知されていた場合についても同様とする。
第18条(契約期間)
- 本規約の有効期間は、本規約締結の日から1年間とする。ただし、本規約期間満了日の30日前までに、当事者が本規約を更新しない旨を書面により相手方に対して通知した場合は、この限りではない。また、当事者は、相手方に対し書面により30日前までに、事前の通知をなすことにより、本規約を解約することができる。
- 当事者のいずれかが本規約に違反した場合、またはPMが本規約を継続することが困難であると判断した場合、他方当事者は相手方に対して書面による通知をしたうえで、本規約を解除または解約することができる。
第19条(準拠法)
本規約は、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
第20条(合意管轄裁判所)
当事者は、本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第21条(本規約の変更)
- PMは、パートナー様へ予告なく本規約の内容を変更することができるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、PMは、パートナー様の権利及び義務に重大な影響を及ぼす変更については、パートナー様にPMが適当と認める方法により事前に通知することによって、本規約の内容を変更することができるものとし、パートナー様が、本項に定める通知から2週間以内に本規約の変更について異議を申出なかった場合、本規約の内容を変更することに同意したものとみなす。
第22条(規定外事項)
本規約に定めのない事項、またはその解釈に疑義を生じた事項については、パートナー様およびPMが誠実に協議するものとする。
以上
2010年9月9日制定